法人が参加した地区祭りの運動競技会参加賞金の経理処理
普通法人ですが、このたび法人として市主催夏祭りのボート競走に参加して、数万円ですが優勝賞金を頂きました。
優勝賞金の経理処理は、法人税法上は雑収入で益金算入、消費税は対象外(不課税)、とし、参加メンバーで優勝祝賀会飲食費代に充てるのに厚生福利費で損金算入で消費税課税仕入としてよろしいのでしょうか。それとも祝賀会費用に使用するのに会社の経理を通さない方がよいのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。会社の経理を通して結構です。賞金はおっしゃるとおり雑収入計上、飲食費は福利厚生費(もしくは他社の方もいらっしゃるなら交際費)として計上いたします。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
早速回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2016年08月10日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。