海外に商品を在庫し、販売する場合の法人税の納付先について
アメリカのFBA(アマゾンの倉庫)に商品を在庫し、日本の法人がアメリカのアマゾンに出品して販売する場合、法人税は日本で支払えばよいのでしょうか?
アメリカには拠点も人材もありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約 (略称 日・米租税条約)では、二重課税の回避等のための規定として、一方の締約国の企業の利得(事業所得)については、当該企業が相手国内に恒久的施設を有する場合で、かつ、当該恒久的施設に帰せられる所得についてのみ相手国において課税されること(第七条)とされております。FBAが恒久的施設(第五条)に該当しなければ米国で課税されず日本でのみ課税されます。具体的に、FBAが恒久的施設に該当するか否かやその他の課税の有無については当方にはわかりませんので、米国税務の専門家にご相談ください。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2015年01月14日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。