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法人税 自社株の配当について

私は企業で経理をしています。
会社は中小企業で同族会社になります
今年度、会社が利益が出ているため社長が
『会社の節税になるから配当を出す』と言われました。
これは本当のことなんでしょうか?

私の考えだと法人税は利益に対して税金がかかるため、剰余金の配当を行なっても純資産が減るだけで法人税などの節税にはならないのでないかと考えます。

私のこの考え方は間違ってるのでしょうか?
それとも法人税で配当すると税額控除や所得控除があったりするのでしょうか?

お忙しいと思いますが教えてください
よろしくお願いします

税理士の回答

相談者様の意見が、相談者様の話の流れでは、正しいと考えます。
社長に節税の意図を聞いてください。
純資産が減ることによって、株価が下がる。
相続の時に、中心的株主の株価が下がる、相続税が下がる。・・・節税です。
社長の意見は、相続税かもしれません。

ありがとうございます
相続税では配当をすることにより節税につながるのですね。
大変勉強になりました。

話を整理させていただくと
配当をしたら
法人税→税額の変化はなし。節税にならない
相続税→純資産が減り株価が下がるため節税になる

ということでよろしいでしょうか?

はいそのように考えて良いです。
所得税も配当控除があるので、でも、住民税10%あります。
得することはないと思います。

ありがとうございます
大変勉強になりました

本投稿は、2021年04月20日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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