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法人市民税の事業所について

私はコインランドリーを経営しています
今回、新たに別の市内でコインランドリーを建設しようと考えています。
新たなコインランドリーは人は常駐しているわけではなく、無人となっています。
建物と機械は法人のものです。

この場合において、法人市民税の事業所となるのでしょうか?
新たに建設するコインランドリーは、私が掃除や機械の中の集金には行くつもりです。
ただ、そこで事務作業や人を置くつもりはありません。

私が調べた限りでは、3つの要件のうち設備と事業の継続性は当てはまりそうだと思っていますが、人的設備については当てはまらないのではないかと思っています

この場合どうなるのか教えていただければ幸いです
よろしくお願いします

税理士の回答

コインランドリーがある限り一人いることになります。
よろしくご理解をお願いします。

本投稿は、2021年05月13日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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