確定拠出年金の掛け金の損金算入計上時期について
企業が負担している確定拠出年金の掛け金ですが、3月期決算企業で
3月に経理上掛金を計上し、実際の払い込みが4月の場合(3月度は未払計上)は、損金不算入で加算しなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

土屋崇之
この場合は払った掛け金金額=費用となり、それが損金になりますので申告調整は、3月の掛け金が4月に振り込まれる場合に、それを未払費用計上した部分のみが加算となります。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2017年03月29日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。