海外送金時の源泉税について
以前シンガポールの調査会社から調査費の請求があり、日本からシンガポールへ送金した際に源泉税を納めなければならないところ、租税条約の適用により源泉税が免除になりました。
今回、上述と同じように、イギリスの調査会社から調査費の請求があったのですが、イギリスの会社に調査費として送金する場合は源泉税は何%とられるのでしょうか?
また日英租税条約で免除になる規定はあるのでしょうか?
イギリスの調査会社からの請求が1000ポンドだった場合、源泉税は1,000×%で計算された金額を当社が支払うのでしょうか?それとも1000ポンドは税込みで、税抜きの額をイギリスの調査会社に支払うのでしょうか?
また源泉税はどこに納めるのでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答

島田弘大
ご質問頂いてからしばらく経ってしまっておりますが、私の回答できる範囲で回答させて頂ければと思います。少しでも参考にして頂ければ幸いです。
調査費とのことですので、市場調査のような役務提供をシンガポール法人/イギリス法人がそれぞれの国で行い(日本ではなく)、その対価としてシンガポール法人/イギリス法人に支払っている、またシンガポール法人/イギリス法人ともに日本には恒久的施設はないということを前提に回答させて頂きます。
もし、上記の前提ですと、そもそも役務提供は日本国外で行われていますので、源泉所得税を日本で支払う必要がありません。ですので、租税条約の適用という話は出てこないと考えられます。一方で、日本で役務提供を受ける場合には日本で源泉所得税を支払う義務が生じる可能性があります。その場合に租税条約の届出を提出することによりその源泉所得税を減免又は免税とすることができる可能性があります。
従いまして、まずはその役務提供の支払いについて日本で源泉徴収義務が生じるかどうかをご確認頂く必要がございます(もし徴収義務がなければそもそも租税条約の届出をする必要もありません)。また、生じる場合については、イギリスとも日本は租税条約を締結していますので、租税条約の届出を提出することにより減免又は免税とすることができる可能性がございます。
以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2015年03月15日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。