コロナウイルスの影響による休業中の役員報酬について
お世話になっております。
現在、自分で申告書を作成しているときに気になる点がありましたのでご質問させてください。
私は法人でバーを営業しております。
コロナウイルスの影響により国の要請に従い夜の時間にお店を開けないため1ヶ月休業しました。
この場合において、役員報酬を休業中も支払ったのですが、決算をおこなっているときにお店を休んでいるのに役員報酬を支給してもよかったのか疑問が湧きました。
この場合において休業中でも役員報酬を支給しても問題ないのでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
コロナウィルスの影響は色んな所に影響を及ぼしておりますね。
大変でしょうが頑張って下さい。
さてご質問の件ですが、役員の場合、株主総会により委任契約に基づくものとなります。
従いまして、例え1ヶ月休業したとしても、店舗営業に至らなかっただけで、他の雑用はされていたと思われます。
そう考えますと、役員報酬を支給していたとしても、問題になるようなことはないでしょう。
役員報酬は、基本的には定期同額給与としての要件を満たす必要があります。
そうなりますと、逆に支給してないと問題になるとも言えますね。
本投稿は、2021年12月16日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。