合同会社の休業手続きについて
今月末にて合同会社を休業するのですが、手続きとして
大阪府と大阪市に休業届け出、そして協会けんぽに資格喪失届けを提出をすればよろしいでしょうか?
タイミングとしては、8月1日なのか、もしくは7月31日でよろしいでしょうか?
健康保険の喪失は8月1日付けでないと7月分が喪失してしまうとききましたが、いかがでしょうか?
あと、法務局にも届け出が必要でしょうか?
ご教授の程宜しくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
税務署、大阪府、大阪市に届け出が必要です。
協会けんぽに資格喪失届も提出して下さい。
7/31に退職ですと、資格喪失するのは8/1になりますので、6月分と7月分の保険料の支払いが生じます。8/1でも同様です。
7/30に退職ですと、資格喪失するのは7/31になりますので、保険料は6月分の支払いのみになります。ただし、7月は協会けんぽの任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入する必要があります。
法務局には、休業であれば、特に届け出は必要ありません。
以上よろしくお願い致します。
ご返答いただきましてありがとうございます。
7月末までは保険が必要でしたので8月1日づけで資格喪失届けを最寄りの年金事務所に提出いたしました。
役員報酬が7月分は7月末締めの8月25日支払いになりますので税務署では給与支払い事務所等の廃止届出書は9月1日以降ということで提出し、届出書をコピーしたものを年金事務所に適用事業所全喪届ともに提出しましたら、適用事業所全喪届は9月1日以降の提出にしてほしいとのことでした。
会社は休業ですでの、また稼働したい場合は府と市そして税務署に開始届なるものを提出すればよろしいのでしょうか?
本投稿は、2017年07月22日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。