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法人契約の自動車保険による保険会社からの支払い

以下の自動車保険に入っているのですが、日常・レジャーの用途で使用中に人身事故を起こした場合、対人補償の保険金を保険会社から支払いを受ける際の税務上の取り扱いはどのようになるでしょうか。法人で益金参入されてしまうのでしょうか。

車両の所有者:法人
契約者:法人
被保険者:法人の代表者(個人)
使用目的:主に日常・レジャー

税理士の回答

本題とは関係がないが、
使用目的が、法人の場合には、日常・レジャーは、おかしいように思います。
保険会社と相談ください。

本題に入ります。
もちろん益金に算入されます。
ただし相手方に支払うのは、損金でしょう。

ご回答ありがとうございます。

使用目的について、保険会社に言われるがまま(少しでも日常・レジャーで使うなら日常・レジャーのほうが良い)に契約してしまっておりました。実態は業務利用になります。

本題のほうですが、休みの日にレジャーで使用した際に事故を起こした場合、保険会社から契約者(法人)へ支払われる保険金は「もちろん損金に算入されます。」とのことで理解しました。
一方、「ただし相手方に支払うのは、損金でしょう。」とありますが、法人の代表者がレジャー使用で人身事故を起こした場合は、相手方に支払うのは法人の代表者個人であり、法人の損金にならないように思うのですが、法人で損金になるのでしょうか。

自動車事故は、乗っている人ではなく、車が、人身事故を起こしたのですよね。代表者個人が、相手方に払うというのは?よく理解できません。

仮の話ですが・・・乗っている方が支払えない場合には、車の所有者に請求が来ます。

保険で支払うのではないでしょうか?
また、人身事故のお金が会社に入るのも理解できません。
相手方に直接支払われるのが、通常ですが・・・。

「相手方に直接支払われるのが、通常ですが・・・。」というのであればその前の回答の「ただし相手方に支払うのは、損金でしょう。」とはどういう意味ですか??

すみません。教えて頂ければ頂くほど良くわからなくなるので、もう結構です。ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月02日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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