法人税の更正の請求の可否について
次の消費税の修正申告に伴い、法人税の更正の請求が可能かどうかご教示願います。
建物の建設の発注を行い、次の仕訳をきり仮払消費税の額を仕入税額控除の額に含めて消費税の確定申告をしました。
建設仮勘定100,000,000円 未払金110,000,000円
仮払消費税等10,000,000円
しかし、誤って発注日で仕訳をきっており、期末時点では引渡未了のため消費税の修正申告をする見込みです。
約10,000,000円の追加納付となりますが、この金額は法人税の更正の請求の対象になりますか?理由もあわせてご教示いただけると大変助かります。
税理士の回答

安島秀樹
1000万は資産計上になるので法人税の更正請求はできないと思います。引き渡しを受けたときに税額控除するのだと思います。税額控除する時期のずれだけなので、なにもしないということでもいいように思います。
おっしゃるとおり時期のずれなのですが、実はまだ着工もしていない状況で、税務調査での指摘リスクをぜひ回避したいのです。
消費税の修正申告を前提にしますと未払消費税の額が増加すると思うのですが、修正申告時に
建設仮勘定10,000,000円 未払消費税等10,000,000円
の修正仕訳を入れておけばよろしいのでしょうか?
いろいろと知識不足で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

安島秀樹
確定申告したときに
未収入金××/建設仮勘定××
という仕訳をしているなら
建設仮勘定××/未収入金××という仕訳をしたらどうですか。
未収入金の還付をもう受けているなら
記載のとおり
建設仮勘定××/未払金(返還消費税)××だと思います。
本投稿は、2022年06月03日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。