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消費税修正申告と法人税での処理

当社は令和3年12月期決算で税抜経理を採用しています。

令和3年12月期消費税申告で誤って仕入税額控除を過大にしており修正申告をします。法人税での受入処理について教えて下さい。

具体的には令和3年12月に建物の建設発注をしましたが、契約段階で誤って次の仕訳を切っており、期末をむかえ、令和4年1月に相手方都合で発注をキャンセルしました。

仕訳
①契約時
(借)建設仮勘定1000 (貸)未払金1100
仮払消費税100
②期末(消費税の清算仕訳・仮受消費税300と仮定・全額仕入税額控除にした)
(借)仮受消費税300 (貸)仮払消費税100
未払消費税200

契約時点では当然引渡しを受けておらず、資産負債を認識できなく、仕入税額控除もできないと思います。

この場合、会計上及び法人税では進行期で次の仕訳を切っておけば完結しますでしょうか?また、②の仕訳で雑損を立てるのか、仮払消費税を立てるのか分からないのでご教示いただきたいと思います。

①契約時の仕訳の逆仕訳
(借)未払金1100 (貸)建設仮勘定1000
仮払消費税100
②未払消費税の認識
(借)雑損又は仮払消費税?100 (貸)未払消費税100

税理士の回答

税抜経理であれば、契約時の逆仕訳となります。ただし、
 (借方)未払金  1,100  (貸方)建設仮勘定 1,000
               (貸方)未払消費税  100
となります。
消費税差額(端数処理)がない限り、雑損が発生する事はありません。

ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

税抜経理でも消費税修正申告での追加納付額を必ず雑損計上すべきだという税理士の方がいらっしゃって混乱していました。

税抜経理で雑損が発生するのは、厳密に言うと、課税非課税の判定誤り及び課税売上割合変動による場合など、逆仕訳では対応できない場合だけです。それと混同しているものと思われます。

簡潔明瞭な考え方をご教示いただき、本当にありがとうございました。大変勉強になりました。

本投稿は、2022年06月05日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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