役員報酬の年払
役員報酬の年額を一括払いした場合、損金になるのでしょうか?
源泉税も年額をまとめて1回で払います。
報酬の年額は、株主総会で決議した総額の枠内です。
所得税法、会社法では報酬になっても、法人税法では定期同額給与に該当しないと思うのですがいかがでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご記載の通り定期同額給与に該当しません。
但し、事前確定届出給与の届け出をして届け出通りに支給すれば損金算入されます。

出澤信男
役員報酬を毎月支払うという契約にしていれば、毎月支払う必要があると思います。その場合は、年額を一括払いした場合定期同額給与に該当しないと思われます。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年08月23日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。