[法人税]役員報酬の年払 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 役員報酬の年払

役員報酬の年払

役員報酬の年額を一括払いした場合、損金になるのでしょうか?
源泉税も年額をまとめて1回で払います。
報酬の年額は、株主総会で決議した総額の枠内です。
所得税法、会社法では報酬になっても、法人税法では定期同額給与に該当しないと思うのですがいかがでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご記載の通り定期同額給与に該当しません。
但し、事前確定届出給与の届け出をして届け出通りに支給すれば損金算入されます。

役員報酬を毎月支払うという契約にしていれば、毎月支払う必要があると思います。その場合は、年額を一括払いした場合定期同額給与に該当しないと思われます。

わかりやすいご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2022年08月23日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,932
直近30日 相談数
829
直近30日 税理士回答数
1,643