[法人税]賃上げ税制について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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賃上げ税制について

賃上げ税制の国内雇用者に対する給与等の支給額は、賞与のでてるけんむ役員や
給与のない代表者の奥さん(役員かはわからない)の給与ははいりますでしょうか?いつはじまりの事業年度から使えますでしょうか?

税理士の回答

役員および役員の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)の給与は対象外です。役員は代表取締役だけでなく、全ての役員を含みます。
給与のない役員であっても役員には変わりありません。
賃上げ税制は、変更がありますが、かなり前から適用されています。

本投稿は、2022年08月26日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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