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資産管理会社の解散に伴う法人資産の個人資産化に係る税金について

資産管理会社は贈与を受けても法人税35%換算となりますが、資産管理会社を解散した時に、自身が100%保有するその資産管理会社の法人資産には幾らの税金が掛かるのでしょうか?税務上は住民税10%と所得税45%(4000万円超の場合)合わせて55%に到達しないと税金の合理性が合わない事になります。つまりこの場合、「個人資産化」しようとした場合の話です。

質問:資産管理会社で35%の法人税を支払った後に、資産管理会社を解散した場合、資産管理会社の法人資産(例えば30億円)に掛かる税金はどんな種類の税金が幾つ、何%ずつかかりますか?

税理士の回答

法人税率は、23.20%が基本なので、35%ということは法人住民税や事業税を考慮しているものと思われます。以下の文章で法人税には、これらを含めた税金を前提とします。
ところで、法人税は利益に対して課税されます。
建物など減価償却資産は減価償却が絡んできますが、基本は購入時の値段より高くなっていることが前提です。
法人を解散すれば、残余財産の分配をすることになり、100%所有で資本金1億円であれば、1億円までは単なる返金なので課税されません。
資本金1億円で、1億円で土地を買って賃貸していたものの、法人解散されると、土地の時価が問題になります。1億円であれば利益が出ませんが1億5千万円ならば、5千万円に対して法人税がかかる。5千万×35%なら1,750万円が法人税。残り、3,250万円に対して所得税です。

質問の資産管理会社の資本金はいくらでしょうか?
また、最後に払う法人税は、最後の期の利益です。
法人を20億で設立し、20億で土地を購入、賃貸し毎期1億利益が出でいれば、計算上毎期6,500万円(利益1億-法人税3,500万=6,500万)ずつ資産が積み上がります。配当すればその分少なくなります。

15年後、その土地を購入時と同じ20億円で売却し、資産30億だったとすると、15年間の課税済みの財産は6,500万×15=9億7千500万です
実質的に最終期2,500万円に課税され×35%=875万円が法人税です。
出資者には、29億9125万円(30億-875万)を返金すると、当初の出資金20億を9億9125万円上回っていますので、その上回る金額が配当所得として個人に課税されます。
配当所得は他の所得と合算されて総合課税です。
およそ、半分が税金です。

本投稿は、2022年09月09日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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