前々期に申告をしていない場合の消費税の納税義務について
消費税の納税義務についての質問です。
当方は毎年11月末決算の法人です。数年前から事業活動を行っていないため休眠届を税務署に提出しており、申告書や決算書をここ数年提出していませんでしたが、翌期(令和4年12月1日~令和5年11月30日)より事業を再開予定です。
通常であれば、前々期の課税売上は事業活動を行っていないため0円(=1,000万円以下)なので、当期は消費税の免税事業者になると思います。
しかし、前々期は申告書を提出しておらず、納税義務者でなくなった旨の届出も提出しておりません。
このような状況で事業を再開した場合でも、令和4年12月1日から始まる期は消費税の免税事業者で問題ないでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
法人は休眠中でも決算と確定申告をしなければいけませんので、行っていない期間の決算と確定申告を提出した上で、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書の提出の要否を税務署にご相談ください。
前田先生
ご回答いただきありがとうございます。
これまでの申告をして、税務署にも確認してみます。
本投稿は、2022年10月06日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。