外注費の消費税とその他についてご質問
建築関係を営む個人事業主です。
外注費の消費税とその他についてご質問があります。
元請けから、私に入金があり、そのお金を外注に支払います。
例えば100万税込の仕事を受け、外注にそのまま100万税込支払った場合、
私は消費税を外注に支払っているので、この件での消費税は支払い済みという認識でよろしいでしょうか?
合わせてこの件について、売上のみ上がって利益はないですが、
何かその他支払いやデメリットは発生するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私は消費税を外注に支払っているので、この件での消費税は支払い済みという認識でよろしいでしょうか?
課税所業者と考えます。
一般課税を選択の場合には、
売上の消費税から仕入れ=外注費の消費税を引きます。
よって、消費税の納税額は0円です。
R5.10.1からは、登録事業者のみの消費税を引くことができますので、
外注先が登録していなければ、売上の消費税を納めます。利益とは関係がありません。
簡易課税の選択の場合には、支払った消費税は考えません。
売上の消費税の30%を税務署に支払います。
よく勉強してください。
消費税は魔物です。
ご返答有難うございます。
勉強になります。そして、もっと勉強します。
本投稿は、2023年01月05日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。