法人成りとインボイス制度の関係性
現在、個人事業主です。
今年のどこかで法人成りを検討しています。
例えば6月頃に法人成りをした時、今までであれば条件付きで
2年間は消費税が免税になっていたと思います。
今度のインボイス制度が始まった際は登録してしまうと適格請求書発行事業者
イコール課税事業者となるので、そもそも免税になれないという事になる
のでしょうか?
免税を2年とろうと思うと適格請求書の登録をしない方法をとらなければいけない
という事になりますか?
ご回答お願い申し上げます。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
ご理解のとおり、「適格請求書発行事業者」になった場合は、「消費税の課税事業者」になります。
免税事業者のままとなる場合は、「適格請求書発行事業者の登録」はしない方法を取ることになります。
注意事項として、仮に基準期間などで課税事業者になった場合であっても、「登録」をしませんと「インボイス」の発行はできませんので、手続きを忘れないようにしなければいけません。
蛇足ですが、
現在免税事業者の方が、インボイスの発行をする必要性があり、登録をした場合は、「令和5年10月1日」から課税事業者となる特例がありますので、この特例を活用した場合、仮に6月に設立した場合であっても、6月から9月までは免税となることはできます。
参考にしてください。
詳しいご説明頂いていたのに、ご返答が遅くなり申し訳ございません。
疑問が解消されて助かりました。
ありがとうございます!

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
政府(内閣)や自民党で、インボイス制度に関連した様々な「特例案」が出てきています。(今頃ですが)
時々、国税庁HPの「インボイス特設サイト」を確認されることをお勧めいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
了解いたしました。
ご配慮感謝いたします。
本投稿は、2023年01月20日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。