消費税を請求していなかったのですが、インボイス制度開始後の請求書には消費税の記載が必要ですか?
私は個人で講師業等を行っている免税事業者で、取引先は学校法人です。
免税事業者でも消費税の請求は可能だということは存知ておりますが、これまで消費税を請求したことはありません。
発行する請求書に「税率」「消費税」の欄はあるのですが、金額を入れず、代わりに、請求していないことを示す意図で斜線を入れていました。
インボイス制度開始後も免税事業者のままでいる予定ですが、取引先である学校に迷惑がかからないようにしたいと思っています。
制度開始後に請求書を発行する場合、消費税の金額記載が必要になるのでしょうか?
必要になる場合は、請求額の10%を消費税として表示し、合計額はこれまでと変わらないようにするつもりです。
基本的な質問かもしれませんが、ご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
インボイス登録をして消費税課税事業者になられるのであれば、当然、消費税を加算した金額を請求することになりますが、消費税の納税も必要になります。ご記載のように消費税加算をしないことも自由ですが、売上は税込扱いになるので、消費税負担が増える分、減収になります。制度がおかしいと思うなら政治を変えて下さい。そういうレベルの話になります。
インボイス登録をしなければ免税事業者のままでいられるので、従来通り、消費税の加算はいりませんし、領収書・請求書の消費税も空欄のままです。
国税OB税理士です。
現時点では、取引先は税込みという認識で経理を行っています。
あなたが、消費税相当額を値引きしてくれているという感覚だと思います。
仮にあなたが、インボイス制度導入しても、
10,000円が税抜きで、売却していたつもりだった場合には、
10,000÷1.1=9,091が、売り値で消費税909円にしてくれと言われると思います。
平先生、西野先生、早々のご回答を有難うございます。
お二人ともとても参考になったのですが、ベストアンサーはお一人しか選べなかったので、請求書は消費税の表示無しで発行すればよい事を明記してくださっている平先生に付けさせていただきました。
近い将来、課税業者になれるよう、頑張ります。
有難うございました。
西野先生、申し訳ありませんが、インボイス登録しない場合には、仕入税額控除は適用不可です。ご確認下さい。現時点ではおっしゃる通りですが、ご質問者の意図(インボイス制度後も免税業者)をご理解下さい。
質問者様、分かりにくい記載であったのなら申し訳ございません。
また、ちょっとだけ回答欄をお貸しください。
平先生、ご丁寧にありがとうございます。
私の記載の仕方が誤解を生みやすい表現だったのですね。それは失礼いたしました。私は、平先生のように理論派ではありませんので、現場の人間ですのでその観点からお答えしました。
私自身は、相続に特化した税理士事務所として運営しており、顧問税理士をあえて引き受けておりませんが、インボイスの説明会や研修会の講師を何度となく行っておりますので、制度自体は理解しておる所存です。
ゆえに、インボイス制度で登録を行っていない人からの仕入れが、仕入税額控除ができないことは十分に承知しております。
私が、言いたかったことは、①現状の取引相手方の経理状況を説明しました。
次に、②今後発生するかもしれない心配事として、後段に記載したことが起こってしまう可能性もあることを説明しました。
最後に、平先生、同じ関信ですのでお話しできる機会がありましたら幸いです。
平先生、西野先生、お陰様でより理解が深まりました。
どうも有難うございます^^
本投稿は、2023年03月18日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。