買い手側のインボイス対応(経過措置)について
買い手側として、インボイスでない請求書を受領し、経過措置を適用する場合、相手方(売り手側)が、免税事業者であるかどうか確認すべきでしょうか? 免税事業者でない未登録事業者であった場合経過措置は適用できないでしょうか?
税理士の回答
免税事業者だけでなく、未登録の課税事業者であっても経過措置は使えます。
ただ請求書については、
インボイスの要件と同様の記載が求められますので、
これまでの請求書では認められません。
詳しくは以下のQAを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月01日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。