消費税簡易課税と2割特例について
個人事業主で10/1〜インボイスを登録して免税から課税事業者になりました(消費税課税事業者選択届けは出していません)。簡易課税の届けを出そうと調べていたら2割特例の制度がある事を知りました。
事業区分は第5種です。2割特例の方がいいでしょうか?
ちなみに令和4年は課税売上高が1千万超です。
令和6年は2割特例は適用不可。
今年が1千万超にならない場合は令和7年は2割特例適用で解釈はあっていますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
消費税課税事業者選択届けは出していません
良かったです。出せば、2割特例は受けれないところです。
事業区分は第5種です。2割特例の方がいいでしょうか?
良いに決まっています。納める消費税は、簡易の2/5です。
ちなみに令和4年は課税売上高が1千万超です。
なので、下記は正しい。令和6年から、の、1,000万円を超える届出書は出してください。
令和6年は2割特例は適用不可。
上記記載。
今年が1千万超にならない場合は令和7年は2割特例適用で解釈はあっていますか?
あっています。
簡易課税の選択届を出しても、2割特例と簡易課税の得なほうが選べます。
令和6年のことを考えると、令和5年1-12月の期間で、簡易課税の選択届を忘れないうちに出してください。
返答ありがとうございます。
1,000万円を超える届出書は消費税課税事業者届出書でしょうか?
選択届出書と頭がごちゃごちゃしてました。
今年中に消費税課税事業者届出書と簡易課税届出書を提出。
今年は2年特例を選ぶ。
「令和6年のことを考えると、令和5年1-12月の期間で」と言うのは簡易課税の届出書の適用課税期間の事ですか?

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
上記を見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
1,000万円を超える届出書は消費税課税事業者届出書でしょうか?
そうです。
今年中に消費税課税事業者届出書と簡易課税届出書を提出。
今年は2年特例を選ぶ。
その通りです。
インボイスの特例で、期中でも簡易課税の選択届を出せる。
インボイスをR5.10.1-12.31にとっているので、その届出をR5.1.1-R5.12.31の期間で、今なら出せます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年11月09日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。