免税店における免税手数料の取扱いについて
免税店で外国人に商品を販売する時、免税手続き電子化に伴い、免税アプリを利用する際の仕訳の質問です。
免税システム利用料として、買い物客にその利用料を負担してもらう場合、その利用料は国内取引として消費税を負担させるのか、免税売上に関わる手数料として課税なしなのかわかりません。レシートを見ると免税手数料と記載があり、課税なしに見えたりするのですが、これはケースバイケースなのでしょうか。考え方がわからないので、教えていただけないでしょうか。
税理士の回答

領収証等に消費税に関する事項が何も記載されていなければ、免税取引でよろしいかと思います。
店から回るレシート、税抜金額の合計(課税取引分も含まれる)に免税手数料がそのままの金額でプラスされて載っていれば、免税と考えてよさそうですよね?
本投稿は、2024年06月23日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。