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消費税の届出について

消費税の届出と適格請求書の各種申請書の提出は下記のようにセットで考えて良いでしょうか。

①基準期間の課税売上高が1000万円超の場合
「消費税課税事業者届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出。

②免税事業者だが課税事業者になりたい場合
「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出。

③基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」と「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出。

④課税事業者だが免税事業者に戻りたい場合 ※基準期間の課税売上高1000万円以下
「消費税課税事業者選択不適用届出書」と「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出。

税理士の回答

①基準期間の課税売上高が1000万円超の場合
「消費税課税事業者届出書」=①と「適格請求書発行事業者の登録申請書」=②を提出。

①は出すが、②は、出さないでも良い。

②免税事業者だが課税事業者になりたい場合
「消費税課税事業者選択届出書」=①と「適格請求書発行事業者の登録申請書」=②を提出。

①は出す。②は出さないでよい。

③基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」=①と「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」=②を提出。

①は出すが、②は、出さないでも良い。そのまま課税事業者になっていますが。

④課税事業者だが免税事業者に戻りたい場合 ※基準期間の課税売上高1000万円以下
「消費税課税事業者選択不適用届出書」=①と「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」=②を提出。


①は必ず出す。②も出す。15日ルールを忘れずに。

本投稿は、2024年11月29日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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