昨年に支払った費用の消費税還付について
今年に飲食店を開業した個人事業主です。
開業にあたり、初期投資に費用がかなりかかったので、消費税の還付を受けようと考えています。
そのうち店舗については今年に建築が完成したのですが、その建築にかかる費用は今年ではなく、すでに昨年に支払っております。
このように昨年に支払った金額についても今年の消費税の申告に含めて還付を受けることができるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
消費税について、支払いが前年度でも、店舗の引き渡しを受けたタイミングで申告年度が決まるため、今年に完成・引き渡しであれば今年の仮払消費税になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
よって、
今年課税事業者(「消費税課税事業者選択届出書」を提出済み)で、
「消費税簡易課税制度選択届出書」により簡易課税を届け出していなければ、
還付を受けることが可能だと思います。
返信は以上とさせてください!
清水先生
はじめまして。早速ご回答をいただきありがとうございます。
今年の仮払消費税になりそうなので安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月19日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







