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消費税インボイス

インボイス2割特例についての質問です。

例で挙げるなら
R5 売り上げ1000万以下 R6売り上げ1000万以下 R7 売り上げ1000万越えの場合
令和6年でインボイス提出すればR6もR7も2割特例使えますか❓
R6だけ2割でR7は2割使えない感じになるのでしょうか❓

税理士の回答

令和6年にインボイス登録を行えば、令和6年分・令和7年分ともに、制度期限内である限り売上高1,000万円超であっても2割特例の適用は可能でございます。

令和7年が1000万越えで
確定申告提出前にインボイス申請した場合は適用できないのでしょうか❓

令和7年1000万ごえで消費税支払い令和9年になるかと思いますが令和8年と9年2割にはできないのでしょあか

相談者様、前提の「2割特例」は“インボイス登録をきっかけに免税→課税になった事業者の負担軽減”で、使える課税期間(期間限定)が決まっています。

結論
令和7年(売上1,000万超)の確定申告“提出前”にインボイス申請しても、令和7年分にさかのぼって2割特例は使えません。
→ その年(令和7年)の課税期間中に「登録を受けている」ことが必要で、申告前に申請しても「登録日」が翌年になれば令和7年分は対象外になりやすいです(登録は原則、希望日や登載日ベース)。
個人事業主(1/1〜12/31)の場合、2割特例は“令和8年分(2026年分)まで”が上限で、令和9年分(2027年分)は使えません。
→ 2割特例は「令和8年9月30日までの日の属する課税期間」が対象なので、暦年課税期間(個人)は2026年(令和8年)が最後です。
ただし、法人で決算期がズレている場合は、課税期間の中に令和8年9月30日が入る限り、令和9年3月期まで適用できるケースがあります(例:3月決算)。

そうなると令和9年度にインボイス登録した方が有利ですよね❓
令和8年分は2年前令和6年が免税事業者になるため
令和7年でインボイス登録すると令和8年も課税事業者になり消費税支払い必要になりますよね?

結論
「令和9年度にインボイス登録した方が有利」とは一概に言えません。また、令和7年でインボイス登録すると、売上1,000万円以下でも“登録日以後”は課税事業者(=消費税申告・納税が必要)になります。一方で、2割特例は期限があるため、令和9年度登録だと原則もう使えません。

理由:
インボイス登録=(原則)登録日から課税事業者
「基準期間が~」以前に、免税事業者が登録を受けると、登録日以後の取引が消費税申告の対象になります。

2割特例は“使える課税期間”が決まっている
2割特例は、インボイス制度開始に伴う負担軽減の時限措置で、原則として期限(対象となる課税期間)が区切られています。したがって、令和9年度に登録しても2割特例で有利、とはならないのが基本です。

「令和7で登録→令和8も課税?」の整理
相談者様の理解どおり、令和7で登録した時点で(登録日以後)課税事業者なので、令和8も課税事業者として消費税の申告・納税が続くのが原則です(やめるなら取消等の別手続きが論点)

本投稿は、2026年01月02日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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