インボイスと誤認させるような類似書類(請求書)の交付について
インボイスと誤認させるような類似書類(請求書)の交付は違反だと思いますが、取引先が発行するものに消費税の内訳が明記されていても私に罰則はありませんよね?
取引先には私がインボイス未登録で免税事業者だということは伝えてあります。
税理士の回答
インボイス登録をしていなくても、「区分記載請求書」といって、税率ごとの内訳を記載した請求書を発行する必要があります。
「区分記載請求書」はインボイスではありません。したがって登録番号等は記載しないことになります。
「区分記載請求書」の記載例は下記の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-06.pdf
本投稿は、2026年01月12日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







