消費税の納税義務判定での特定期間の給与について
サラリーマンかつ個人事業主です。消費税の納税義務は2年前の課税売上が1000万超かどうかにくわえて、前年の半期の売り上げが1000万かもしくは給与が1000万かで判定が行われると聞いています
この半期の給与は会社が私が受け取っている「給与収入」のことなのでしょうか?
私は個人事業では従業員はおらず給与の支払いはありません
税理士の回答
竹中公剛
この半期の給与は会社が私が受け取っている「給与収入」のことなのでしょうか?
>違います。
事業で支払っている給与のことです。
事業以外でいただいている給与は考えません。
竹中先生ありがとうございます。それであれば2年前の売り上げも400万円と少ないですし、前年の半期の人件費も0円ですので消費税の納税義務はないと考えてよさそうですね。ありがとうございます。
竹中公剛
竹中先生ありがとうございます。それであれば2年前の売り上げも400万円と少ないですし、前年の半期の人件費も0円ですので消費税の納税義務はないと考えてよさそうですね。ありがとうございます。
はい、そうです。
どちらかで決めます。400万円だけで判断は良いです。
給与は支払っていないので、度外視です。
間に合ってよかったです。今日が最終日です。消費税は3/31ですが。
本投稿は、2026年03月16日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







