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営業・商談・会議目的の出張の消費税区分

営業・商談・会議目的の出張は消費税の個別対応方式区分は共通対応の方がよいでしょうか?役員が行く場合も営業部従業員が行く場合もあります。交通機関運賃・タクシー代・宿泊費の実費も旅費日当もあります。

税理士の回答

営業・商談・会議目的の出張は消費税の個別対応方式区分は共通対応の方がよいでしょうか?役員が行く場合も営業部従業員が行く場合もあります。

営業なら、共通ではありません。
よろしくお願いいたします。
営業以外の会議は、共通です。

営業部従業員の営業・商談・会議目的の出張が課税売上のための営業であれば、課税売上対応となります。

役員が行く場合で、営業目的であるなら、課税売上対応となりますが、役員は営業目的以外もあると考えられるため、共通対応で経理されているところが多いと思います。

本投稿は、2026年03月30日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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