占用料の消費税区分
イベント会社をしております。
商店会に公園占用料を支払いますが、その際の消費税区分は
どのようにしたら宜しいのでしょうか。
調べたところ、1カ月未満の使用であれば課税、以上だと非課税と説明もありました。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
占有というならば、消費税は非課税と考えます。
占有にはなじまないのでは。
でも、使用料だと、課税と考えます。しようという役務の大家。
土地の貸し付けになりますので、基本は非課税ですが、書いていらっしゃるように1か月未満の場合は、課税となります。
道路占用料に対する国税庁の回答です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/05/01.htm#:~:text=%E9%81%93%E8%B7%AF%E3%82%92%E5%8D%A0%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%80%81%E6%AC%A1%E3%81%AE%E9%81%93%E8%B7%AF
ご回答ありがとうございました。
課税で計上しようと思います。
本投稿は、2026年04月07日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







