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消費税課税事業者選択届出書の提出ミスの撤回

消費税課税事業者選択届出書の提出ミスの撤回は可能でしょうか??

平成31年3月1日より期がスタートするのですが、
謝って31年2月27日に、
消費税課税事業者選択届出書を税務署に出してしまい、課税事業者になってしまいました。。
資本金も50万以下で、売上も今まで300万程度なため、一度も1000万を超えたことはありません。

税務署に連絡したら、免税事業者となれますでしょうか??

税理士の回答

 残念ですが、消費税の課税事業者の選択届出や簡易課税の選択届出は、後日の撤回ができない仕組みになっています。
 当該届出書は、その選択する課税年度の開始前(設立1期目は除く)までに提出することにより選択できる制度であり、また、選択後は2年ないしは3年間は、その選択した事柄について「取りやめ」もできないこととなっています。(強制適用)
 もしも、撤回などができるとしたら、制度の趣旨からもそぐわないこととなります。

 ただし、設立登記前の提出であれば、万が一の可能性もありますので、一度税務署に問合せされたらいかがでしょうか。

ご回答ありがとうございます。

ダメもとで税務署に問い合わせたら、
特別に撤回対応してくれることになりました。

 ベストアンサーをありがとうございました。
 撤回ができて良かったですね。とても特別なことと思います。

本投稿は、2019年08月20日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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