税理士ドットコム - [消費税]店舗付マンションの課税仕入れについて。 - 共通対応だと考えます。根拠は、事務所を賃借した...
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店舗付マンションの課税仕入れについて。

店舗付マンションの建設を考えています。
1階が店舗で、他の階は居住用として貸します。
なお、店舗は自分で事業を行うため、家賃収入は発生しません。
この場合、店舗付マンションに係る課税仕入れは、個別対応方式でどの区分になるのでしょうか。

税理士の回答

共通対応だと考えます。
根拠は、事務所を賃借した場合に支払う家賃が共通対応で
あるのと同じ考え方です。

以上 宜しくお願い致します。

店舗部分と賃貸マンション部分の建設費が区分できる請負契約であれば、店舗部分は課税資産の譲渡等にのみ要するもの、賃貸マンション部分はその他の資産の譲渡等にのみ要するもの、と区分できると思いますが、区分不可能であれば共通して要するものになると思います。

過去に、それぞれを個別対応として申告したものを税務当局が否認したが、これを国税不服審判所が納税者側の主張を認めるという、国税不服審判所の採決事例がありますので、参考になると思います。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/62/35/index.html

お二方、ご回答ありがとうございました。
店舗付マンションを建築し、店舗収入と家賃収入が発生する場合は共通対応という認識でいたのですが、建築者本人が店舗を利用する場合、店舗収入がなく、家賃収入のみ発生するため、非課税売上対応になるのではないかと考えた次第です。
 考えてみれば、店舗のみ建築した場合は課税売上対応となるため、今回の店舗付マンションについても共通対応で良さそうですね。
 どうもありがとうございました。

相談者様
相談者様に回答した事項を、1階の店舗に限定して
回答して、2階以降を失念していましたので
ご連絡させていただきました。
 2階以降は居住用なので、非課税売上対応になると考えます。
  例えば、5階建て1080万(各階216万)税込みで建物
 がありましたら、
 個別対応方式だと
  共通 216×8/108=16万
  16万×課税売上割合
  非課税売上対応
   864万×8/108=64万
  となり、非課税売上対応は引けないので、結果として
    16万×課税売上割合の金額を、課税標準
    に対する消費税額から控除できることになります。
 以上 宜しくお願い致します。

 

佐々木税理士様
 ご回答ありがとうございます。
 店舗収入があろうがなかろうが、店舗部分(1階)は共通対応、居住用部分(1階以外)は非課税売上対応となるのですか。
 店舗付マンションとして1,080万円建築費がかかり、店舗部分と居住用部分の区分が不可能であれば、1080万円はすべて共通対応ではないのですか?

 私の質問を整理させていただくと、
 ①店舗付マンションは、店舗賃貸収入と居住用収入の両方の売上が発生するため、共通対応になると考えていた。
 ②店舗付マンションのうち、店舗部分を建築者本人が店舗として利用する場合、店舗収入は発生せず、居住用収入のみ発生するため、非課税売上対応になるのではないかと考えた。
 ③店舗のみ建築する場合は課税売上対応となるため、店舗付マンションの店舗部分を建築者が使用して店舗収入がなくても、共通対応でよいのではないかと考えた。
 です。
 したがって、店舗収入がなくても、店舗付マンションは共通対応で良いのかどうかという点を質問させていただきました。なお、店舗部分と居住用部分は明確に区分できません。
 分かりづらい箇所があるかと思いますが、今一度ご教授いただけないでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
ご質問について回答させていただきます。
1個別対応方式の要件
まず、大前提の個別対応方式についてご説明させていただきます。
個別対応方式も要件があります。つまり、課のみ、非のみ、共通
として”区分できる場合”に適用できるのが個別対応方式です。
できない場合は、一括比例配分方式で計算することになります。
共通とは、課のみ、と非のみ共通して要するものをいいます。

2前提条件 店舗(自分の事務所として使用)と賃貸居住用の区分
 ができない。そのもとで1の定義を相談者様の質問事項にあてはめると、
 ①は、私も共通対応と考えます。
 ②は課のみがないため”共通”の定義である課のみ・非のみ
  共通してようするものには該当しなくなるので私も非のみ
  と考えます。
  ただし、合理的に区分できるなら、1階の事務所分
  の消費税は共通対応にできると考えます。

結論 共通の定義で課のみと非のみ共通して要するものと
   あるので、課のみが無い以上共通には該当しないので
   ないかと考えます。
   よって、全て非のみか、いやなら一括比例配分方式
  で計算するのではないでしょうか。

  以上 宜しくお願い致します。
   

 

1点確認するのを忘れていました。
1階で使用する相談者様の事業の売上です。
売上があれば、先程の共通対応の定義で課のみ+非のみ
に要するものになるので、共通対応に該当すると考えます。

ご回答ありがとうございます。
1階はコインランドリーを行う予定ですので、課税売上となります。
そうすると、課税売上も非課税売上も、一つの建築物において発生するため、共通対応で良いのでしょうね。
基本的なところからご教授いただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2019年09月04日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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