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消費税課税事業者選択届出書 契約行為

R2年に完成予定の建物の請負契約書を、R1年に交わした場合、R2年に入ってから消費税課税事業者選択届出書を提出するのでは、遅いんでしょうか?R1年中に提出する必要があるのでしょうか?

※R2年に課税事業者になりたい。

税理士の回答

国税庁のホームページを参考にしてください。

[手続名]消費税課税事業者選択届出手続
概要
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。

[手続根拠]
消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項

[手続対象者]
課税事業者になることを選択しようとする事業者

[提出時期]
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]
不要

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

本投稿は、2019年10月05日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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