課税事業者として判定後の消費税について
今年から個人事業主となり、このままだと売上が1000万を超える見込みです。
その場合、3年目が課税事業者となることまでは調べて理解できました。
ただ3年目に消費税の課税対象となる売上がどの3年目の売上にかかるのか、1年目の売上にかかるのかが分かりません。おそらく3年目の売上にかかるのだと思うのですが、そのように書かれた内容も見つからず。
1年目に1000万を超えた場合、3年目の売上に対して消費税を払う義務が生じるという認識で間違いなかったでしょうか。
税理士の回答

境内生
消費税の課税事業者になるか否かの判定を行うのがその事業年度の前々年度の課税売上が1000万円超になるかどうかになります。言い換えると1000万円超になった事業年度の翌々年度が消費税の課税事業者になり、その年度の課税売上に消費税が課税されます
個人事業者の場合、消費税はその年の課税売上高が対象になりますのでご質問のケースでは3年目の売上高です。
2年前の課税売上高が1,000万円を超えた時にその年が課税事業者になりますので、最後のご質問は概ね正しいです。
早速のご回答ありがとうございます。理解できました。
本投稿は、2020年06月05日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。