[消費税]立体買換え - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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立体買換え

立体買換えで、居住用の土地建物を全部譲渡方式でマンションの数部屋と交換します。
この時交換するマンションの価格には、消費税はかかりますか?
交換だから不要との理解でいいですか?

税理士の回答

資産の譲渡等には資産の交換も含まれるとされていますので、マンションの建物部分には消費税が課税されます。(消費税法施行令第45条第2項第4号)

ありがとうございました。
建物と土地の割合は、建て替え業者の按分によるということですよね。

按分かどうかはわかりませんが、契約書に明示されていればその金額、明示されていなければ業者に聞くしかありません。

業者に確認させていただきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月09日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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