卸売業者と飲食店でのインボイス制度について
小さい飲食店を個人事業主として経営しております。免税事業者です。
お客さんの単価は400〜1,000円辺りで領収書を希望されることもほぼありません。
その場合インボイス制度が始まって何か影響はあるのでしょうか?
また仕入れ先の業者が課税事業者でこちらが免税事業者の場合、インボイス制度になり何か不都合(仕入れ先の業者が負担を被る、卸す値段を上げる等)は起きるのでしょうか?
税理士の回答

髙橋和洋
インボイス制度では、お客様(購入側)が適格請求書等(いわゆるインボイス)の保存が無いと、消費税の仕入税額控除ができなくなるため、お客様が消費税の課税事業者であれば、それを理由に選択されないということがありますが、お客様が領収証やレシートを必要としていないということであれば、影響は少ないのでは無いかと思われます。
また、仕入れ先の業者が課税事業者でこちらが免税事業者であることで負担が増すような事は無いものと思われます。
本投稿は、2021年12月15日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。