課税売上高について
2020年の収入が、事業による収入と給与収入合わせて年間1000万以上の収入があった場合、給与収入は課税売上高に該当しないので、事業収入だけで1000万以上なければ、2022年に課税対象事業者にならない認識なのですが、合ってますか?
税理士の回答

中西博明
給与収入は消費税の課税対象ではありませんので、給与収入を除いた事業収入だけで課税売上高を判定します。
したがって、2020年の課税売上が1,000万円を超えていなければ2022年は消費税課税事業者にはなりません。
本投稿は、2021年12月26日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。