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消費税の簡易課税の事業区分について

私、衣料の販売代行(委託?)業をしており。メーカーから送られてきた衣料を販売し、その16.5%を月一回、販売代行(委託?)手数料(役務の提供の対価?)として、メーカーから支払い頂き、それを課税売上に計上しております。代行(委託?)業なので、商品の仕入れはありません

今までは第五種事業のサービス業かと思っていたのですが、同業者から第四種事業だと指摘されました。
根拠として、販売手数料を受け取る業務なので、日本標準産業分類の判定で第一~三、五、六種事業のいずれにも該当しない事の様に伺いました。

昨今、商売の厳しい環境なので第四種事業と判断出来れば、経営の助けになると思っています。解釈をご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

簡易課税制度の事業区分は、我々専門家でも迷う難しい問題ですね。

私の結論としては、第4種事業に該当するものとして処理すると判断します。
判断の理由は次のとおりです。

第1種事業 ⇒ 商品を仕入れてないので×
第2種事業 ⇒ 商品を仕入れてないので×
第3種事業 ⇒ 製造していないので×
第5種事業 ⇒ サービス業ではないので×
第6種事業 ⇒ もちろん×
第4種事業 ⇒ 上記以外〇

おそらく同業者の方が言われたことと同じ理屈だと思います。
委託販売業はサービス業ではなく、産業分類上、衣類の卸売業または小売業に該当するものの、簡易課税を考える上では商品を仕入れていないため第4種になる、ということです。

それでも気になるようでしたら、過年度の消費税の申告について「更正の請求」という制度を利用してみるのもよいと思います。
税務署に対して「第5種で申告してしまったが、第4種の誤りだったので消費税を返して欲しい」という内容を提出し、第4種だと認められれば、国税当局のお墨付きを得られることになります。

早速の回答ありがとうございます。2018年度から第五種で申告してしまっていたので、「更正の請求」をしてみようかと思っているのですが、今回のケースで内容を証明する書類といえば、課税売上が販売代行手数料である事を証明する資料(メーカーから振り込みが記載された通帳の写しや、メーカーとの契約書など)でよいのでしょうか? それとももっと別の何かでしょうか?
お手数ですが、アドバイスお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

再度、回答させていただきます。

更正の請求は、税務署の担当者が個別に内容を検討して処理されます。
したがって、請求にかかる参考資料もケースバイケースになりますが、今回の件に関してはご相談者様が挙げられているもので良いと思います。
※通帳の代わりに売上台帳や元帳でも良いと思います。

いずれにしろ、追加で確認したいものがあれば税務署の担当者から連絡があると思いますので、まずは提出してみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2022年09月10日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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