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店舗兼住宅を取壊し前提で土地のみ売買した場合の3,000万円控除適用について

店舗併用住宅の土地のみを売買し、購入者が解体する契約を行い、すぐに解体されました。この場合、措通35-2で3,000万円控除は適用されるでしょうか?適用される場合、持ち分ごとにそれぞれ3,000万円控除適用が可能でしょうか?

・登記上、「事務所・共同住宅」となっている建物が半壊した
・半壊前まで自宅として居住していた
・事務所部分はコロナ前まで店舗貸出していたがここ2年は空き状態
・建物を解体してもらう条件で土地のみの売買を行った
・名義人は2人(別世帯)おり、1/3と2/3で所有

税理士の回答

他の条件を満たせば3,000万円控除は居住用部分について、持ち分ごとにそれぞれ3,000万円控除適用が可能と思います。

本投稿は、2023年01月31日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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