不動産取得税納付書
事務所の゙増築をしたのですが、不動産所得税の納付書が突然届きました。
不動産所得税申告を会社からは提出していないのですが、申告を提出する前に、納付書が届くことはあるのでしょうか。
ただ、市役所の実地調査に対応した際に市役所の方が何か記入されていたようなのです。(社長対応。何かはわからない)
もしかしたら、聞き取りしながら市役所の方が記入されていたのが、申告書に書き込みをしてくれてたとか?
実地調査だけで課税額確定されて納付書が送られることはありますか?(自治体によって順序が違うとか?)
納付書で納税後に、申告書は提出するべきでしょうか。
税理士の回答
増築に伴う登記情報か現況を見て課税してきたのだと思います。
不動産取得税は市町村ではなく都道府県の管轄です。
社長がどのような対応をされたのかは社長にお聞きいただかなければわかりませんが、不動産取得税は申告納税方式ではなく賦課課税方式なので、都道府県税事務所の担当者が実地調査と社長から聞き取った内容に基づいて税額を決定し、納付書が送られてきたのでしょう。
上記の通り賦課課税方式なので申告書の提出は通常ありません。
ありがとうございます。
県からの納付書と一緒に同封されてきた文書が、
『不動産取得したら「不動産所得申告』を市町村か県税事務所に提出してください」
という案内文書が入っていたのですが、(申告用紙は入っていませんで、“県からダウンロード“となってました)。
現況を見ての課税ということは、その文書内容は無視していいということでしょうか?
先ずは社長にどのような話をして何を書いたのか確認してください。
その上で案内文書に同封されているであろう問い合わせ先に確認してください。
ありがとうございました
市の担当課に問い合わせたら、県に確認してくれ、とのこと。県税事務所に問い合わせたら、『今年から「不動産取得申告書」は提出不要なので、納付書で納税してくれればそれでいい』とのことでした。
本投稿は、2023年09月13日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。