等価交換に至るまでの固定資産税について
実家の借地100坪を地主との話し合いの結果、半分の土地を地主に返す事でまとまりました。これから測量に入りますが、地主取得側の土地に家屋が一軒建っているので、こちらでこれから解体します。測量は来年になるかもと言われました。その際、1月1日からの土地の固定資産税を、日割りでそちらに請求します。と伝えられました。測量も、契約もしていないうちから、土地の固定資産税をこちらが払う必要はあるのでしょうか。土地の固定資産税がかかるとしたら、どの時点からの分をお支払いする必要が出てきますか。税金の事がよくわからずとても疑問に思い、質問をさせて頂きました。また、家屋の解体や測量、契約、登記等、等価交換までの手順が違ってしまう事で、税金が違って来ることはあるのでしょうか。教えて下さい。よろしくお願い致します。
税理士の回答

どの時点からの分をお支払いする必要
1月1日から引き渡しの日までの日割り計算ですね。
不動産取引上は、固定資産税を「自治体に対する利用料」的な考え方で精算しているようです。税務上は、あくまで納税義務者は元の地主さんであり、取引金額と考えるので、本件については交換差金と思ってください。
例を挙げると、全体で20万円の年税額としたら、交換の対象となる1/2の10万円を引き渡し日まで日割り計算します。例えば1月10日引渡しであれば、10万円÷365日×10日で2739円を支払います。
ご回答頂きありがとうございます。大変わかりやすく説明して頂けて助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月11日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。