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固定資産税

20年前に自営業を廃業しましたがその当時固定資産税を滞納していました。
弁護士を通して自己破産を行い固定資産税の滞納分は払わなくて良いと指示され、最初の数ヶ月は督促状も来ていましたがもう10年以上の何の連絡もありません。
現在は借家賃貸に住まい固定資産の支払いがないのですが、時効を向かえていると判断して良いのでしょうか

税理士の回答

国税OB税理士です。
おそらくですが、国税もそうですが、「支払い停止」ということで内部的に債権を放棄したのだと思われます。

ご返答ありがとうございます
支払い停止で内部的に債権放棄ということは時効ということでしょうか?

請求はもうないと思われます。時効かどうかは、はっきりしませんが。

重ね重ねのご返答ありがとうございました

本投稿は、2023年12月24日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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