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隣りの更地を合筆した場合の固定資産税について

両親が住んでいた実家と、伯母の家が一つの土地に建っています。
子どものいない伯母が亡くなり、伯母の家と土地を姉と私が半分ずつ相続しました。
両親も既に他界していて、現在は両親が住んでいた家と土地は姉名義となり、姉が住んでいます。
両親と伯母が家を建てた時、土地を分筆しているので、伯母の家を取り壊して更地にすると、固定資産税が6倍になると聞いて困っています。
再びこの土地を合筆して一つにした場合、伯母の土地は姉が住んでいる家の庭として使うことで、更地扱いにならないのではないかと考えましたが、可能でしょうか。

税理士の回答

役場の固定資産税の評価の係に至急問い合わせてください。
しっかりとわかります。

本投稿は、2024年05月12日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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