固定資産税について
26年前に新築した店舗(鉄筋)で、翌年に増築(木造の店舗と結合)しました。6年程前に消防の査察でこの建物は、違法建築物だと指摘があり切り離ししないと営業停止処分です。となり、完全切り離しはかなりな費用がかかるのでお互いの建物内に壁を作り行き来できない様にしました。この場合の、今まで課税されてきた部分の固定資産の家屋の部分の税率はかわらないでしょうか?
税理士の回答

固定資産税の税率は、基本的に一定です。
固定資産税は、固定資産税評価額×税率で決定されますが、家屋の固定資産税評価額は市町村が調査し決定するものですので、管轄の市町村の固定資産税課にご連絡し、固定資産税評価額が変わるのか判断を仰ぐのがよろしいと思います。
本投稿は、2018年03月05日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。