償却資産申告書の対象とならない資産について
私は従業員50人未満の会社で経理を担当しておりますが、経験も知識も乏しいため
税理士の皆様方にお伺いしたいです。
固定資産税(償却資産)の申告書は毎年1月に市町村の税務課へ10万円以上の資産を申告しておりますが、対象とならない資産の項目をよく見ると「取得価格が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの」と記載がありました。
これは少額減価償却資産の損金算入の特例で決算書に記載がある資産について20万円未満であれば、この項目に該当するのでしょうか?
また、特別償却で一括償却している資産についても該当するでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
少額減価償却資産の特例は30万円未満の資産について、その全額をその期の損金として計上できる特例です。この特例は10万円超30万円未満の資産に対して適用されますので、20万円未満の資産であるとしても、この特例が適用されているのであれば償却資産税の対象となりますのでご注意ください。
また、一括償却資産は、管理が煩雑な10万円超20万円未満の資産を3年均等償却することを認めるものです。こちらは償却資産税の課税対象外となります。
早速のご返答ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2025年01月13日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。