建物付属設備の償却資産税
会社でもってる不動産の建物付属設備は償却資産にいれますか?
借りている物件を工事した建物付属設備は償却資産にいれますか?
電気工事(照明、エアコン)と水道工事(トイレ手洗い)は別に計上しないといけないのでしょうか?償却資産も法人税も。同じ耐用年数ですが、、、
税理士の回答

石割由紀人
会社所有の不動産の建物付属設備は、事業用であれば償却資産税の対象です。賃借物件の建物付属設備は、原則として設置した会社が償却資産税を納めます。電気工事(照明、エアコン)と水道工事(トイレ、手洗い)は、償却資産税、法人税ともに個別に計上します。耐用年数が同じでも、減価償却の計算や将来の売却・除却のために、別々に管理が必要です。
本投稿は、2025年01月31日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。