[固定資産税]不動産登録免許税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産登録免許税について

個人でマンションを購入する際、不動産取得税は固定資産税評価額が1,200万円以下の場合かからないと聞きました。
不動産の登録免許税も同じようにかからない場合がございますでしょうか。

税理士の回答

結論から申し上げますと、不動産取得税と登録免許税は別の基準で課税されるため、固定資産税評価額1,200万円以下で不動産取得税が非課税でも、登録免許税がかからないとは限りません。

不動産取得税は、住宅用なら評価額1,200万円までの控除があるため、それ以下なら課税なし。一方、登録免許税は登記の種類によって異なる。例えば、所有権移転登記(中古住宅購入)の場合、軽減税率で0.3%。ただし、住宅ローン控除の条件を満たすとさらに軽減措置があるので、事前に確認されるのがよろしいと存じます。

本投稿は、2025年02月13日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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