持分割合変更に伴う固定資産税の総額
婚姻中は夫婦の共有割合に応じた税額が夫婦2人にそれぞれ課税されていました。
2人分合わせて約12万円
離婚後は持分の全てを夫名義にしました。
約15万円の請求が来ました。
同じ土地と建物で、共有割合の違いで固定資産税の増減は生じるものなのでしょうか??
固定資産税は減っていくものと思っていたので疑問です。
宜しくお願い致します
m(_ _)m
税理士の回答

固定資産税は共有割合の違いで増減することはありません。
考えられるのは以下の2点です。
・新築住居(建物)については取得して3年もしくは5年間、税額軽減の規定があります。その税額軽減の期間が経過して建物について固定資産税が上がった可能性があります。
・地価の上昇に伴い、土地についての固定資産税が上がった可能性があります。ただ、金額から考えてこちらの可能性は低いと思います
藤本先生
お忙しい中、ご回答いただき本当にありがとうございます。
3年目の請求から増加していたので、減税措置が終わるタイミングであったのか、役所に確認をとってみる事にします。
離婚に伴い解らない事が多いので、悩んだ時にはまたここで相談させていただきます。今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2018年05月07日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。