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私道の固定資産税の免除について

私道の固定資産税の免除について、市役所の税務課に相談に行ったところ、
『地目が「宅地」になっているので駄目です。地目を「公衆用道路」に変更してから来てください。』と言われました。
質問なのですが、地目が「宅地」のままでは、固定資産税の免除は受けられないのでしょうか。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

道路は固定資産税が非課税ですが、登記を必要要件として定めておらず、厳密には実態で判断することになると思います。
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHCHI000000/348.html

一方で、役所は登記で形式的に判断するのが通例です(頭が固いとかではなく、実務の運用を考えると画一的に判断せざるを得ないと思います。皆が「登記と実態は違う!」と主張してきたら、処理に困りますよね)。

登記はそうだが、実態は道路なのだ、と実態を主張したい場合は審査の申し出や、不服の申し立て、最終的に訴訟になると思いますが、そこまでするより、法務局で地目を変更する方が遥かにコストが低いと思われます。

本投稿は、2025年12月13日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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