携帯基地局用として土地を貸し出した場合の固定資産税について
アパートと住民用の駐車場として利用している土地があり、軽減税率が適用されています。この土地の一部分を携帯基地局用に貸し出した場合、その部分について固定資産税の軽減措置は適用されますでしょうか。なお基地局は電柱のような形状で1平方メートル程度しか占有しません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、携帯基地局として貸し出した部分については、固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)の対象外となる可能性が高いですが、ただその影響は軽微かと存じます。
以下にポイントを整理して記載させて頂きます。
1. なぜ軽減措置が外れるのか
固定資産税の「住宅用地の特例」は、あくまで人が住むための土地をサポートする制度となります。
●アパート・住民用駐車場: 「居住用」とみなされ、税額が1/6(小規模住宅用地の場合)などに軽減されます。
●携帯基地局の設置場所: 「事業用」の土地とみなされます。たとえ1平方メートルという極小スペースであっても、その部分は「住宅用地」ではなく「雑種地(ざっしゅち)」などの扱いになり、軽減措置の計算から除外されるのが原則です。
*アパートの屋上などに設置といった場合は宅地のままとなりますが、土地の上に直接設置する場合は基本的に雑種地となります。
2. 税額への具体的な影響
図にすると、大きな住宅用地の中に、ポツンと1マスだけ「軽減されない場所」ができるイメージとなり、軽減税率が外れるのはあくまで「基地局が占有する面積分」だけですので、残りのアパートや駐車場の部分は、引き続き軽減措置が適用されます。
そのため、基地局設置の面積が例えば1平方メートル程度の面積であれば、土地全体の固定資産税額に与える影響は数百円から数千円程度の微増で済むケースがほとんどかと存じます。
3. 実務上のチェックポイント
以下の2点を確認しておくことをお勧めします。
●通信キャリアとの契約内容:
通常、携帯基地局の設置契約では、設置によって増加した固定資産税の増分を通信会社側が負担するという条項が含まれていることが多いかと存じますので、。契約書をチェックしてみる事をお勧め致します。
●自治体への確認:
非常に稀なケースですが、自治体によっては「極めて小規模で、住宅の付随施設とみなせる」として、現況を変えない判断をする可能性もゼロではありませんので、正確な税額を知りたい場合は、図面を持って役所の固定資産税課に相談するのが最も確実かと存じます。
以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
役場の固定資産税の評価の係に聞くのが一番です。
丁寧にお教えしてくれます。
すぐに電話をして、詳細をお話しください。
こちらの懸念事項もお話しください。
疑問が解決します。
良かったらその回答についても、また、こちらに記載ください。
三嶋政美
携帯基地局として利用される部分については、住宅用地としての利用とは異なる用途と判断される可能性があり、その占有部分について固定資産税の住宅用地特例が外れる可能性があります。
もっとも、今回のように基地局部分が約1平方メートル程度と極めて限定的であり、土地全体としては引き続きアパートおよび居住者用駐車場として利用されている場合には、土地全体の軽減措置が直ちに否認されるケースは一般的には多くありません。
実務上は、市区町村が「基地局部分を別用途部分として按分するか」によって取扱いが分かれることがあります。そのため、固定資産税は国税ではなく地方税である点からも、最終的には自治体の資産税課の判断が重要になります。
本投稿は、2026年05月08日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






