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新築の固定資産税について

こんばんは。
夜分に質問失礼します。

私は個人事業主として青色申告を今年から始めました。
この夏頃に、新築を建てて引っ越しました。
自宅の一部(およそ8%)で作業するので、固定資産税や電気代などを按分して経費にしようかと考えています。

ローン控除などは利用しておりませんが、経費にすると総額的に固定資産税が高くなる場合があると見かけたのでご質問です。

おそらく新築3年の固定資産税額の減額が関係してくるとは思うのですが(減額を受けられる範囲が100-8=92%というように)、
これは固定資産税や電気代などを経費として計上したら減額範囲から外れ、税額が上がるのでしょうか?

税額をそのままにしたい場合は経費にしなければ大丈夫でしょうか?
それとも個人事業主として開業届を出した(住所地として)時点で事業の用とされるのでしょうか?

家屋調査は最近行われたのですが、その際には個人事業の話は出てこなかったので、すっかり聞き忘れておりました。

説明が下手で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

ご質問の件は、所得税の経費計上と固定資産税の新築軽減を分けて考えると整理しやすいです。

まず、固定資産税や電気代などは、ご自宅のうち事業で使っている部分がある場合、その割合に応じて必要経費にすることは可能です。
一方で、新築住宅の固定資産税の軽減は、一般に住宅としての要件を満たすかどうかで判定されるため、経費計上しただけで直ちに軽減が外れるとは限りません。

また、開業届を出していることだけで、家全体が事業用になるわけでもありません。通常は、居住用部分と事業用部分を分けて考えます。

したがって、固定資産税や電気代を按分して経費にしたから必ず税額が上がる、とは言い切れないと思われます。
ただし、新築軽減の判定は市町村ごとの固定資産税実務によるため、軽減の適用要件については市町村へ確認されるのが確実です。

辰見浩一様

早速のご回答ありがとうございます!
確かに分けて考えるとわかりやすいですね。

減税については連休明けに市の方に確認してみます!

また、開業届を出しただけで自宅全てが事業用になることはないということですが、仮に固定資産税や電気代などを経費として計上しない場合はどうなるのでしょう?居住の用として見られるのでしょうか?

開業届で住所地だけチェックを入れていても、自宅が事務所として見られる場合があると聞いたことがあるのでいろいろと心配で…。

重ねての質問で申し訳ありませんが、ご回答いただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

◆経費計上と建物の使用状況

固定資産税では、実際に建物をどのように使っているかをもとに、住宅部分と事務所部分を判断します。

そのため、固定資産税や電気代を経費に入れなかったとしても、仕事専用で使っている場所があれば、事務所部分として扱われる可能性があります。

例えば、リビングの一角で普段の生活をしながら仕事をしている場合と、特定の部屋を仕事専用にしている場合とでは、判断が変わることがあります。

また、開業届の「住所地」は、所得税の納税地を示すものです。そこにチェックを入れたことだけで、自宅が事務所として扱われることはありません。

◆新築住宅の減額への影響

新築住宅の固定資産税は、一定の要件を満たす場合、住宅として使っている部分の120㎡までに相当する税額が2分の1に減額されます。

例えば、8%が事務所部分と判断された場合、次のようになります。

・家全体が150㎡の場合

12㎡が事務所部分と判断されても、住宅部分は138㎡あります。この場合、減額の対象となる面積は、上限の120㎡のままです。

・家全体が100㎡の場合

8㎡が事務所部分と判断されると、残りの住宅部分92㎡が減額の対象となります。

このように、家全体の広さや実際の使い方によって、減額への影響は変わります。なお、実際に減額される税額は、建物の評価額などによっても変わります。

◆市への確認事項

すでに家屋調査を受けられたとのことですので、市の固定資産税担当には、仕事をしている場所が普段の生活にも使う場所なのか、仕事専用の場所なのかを伝えるとよいと思います。

そのうえで、どの部分が住宅として扱われるのか、新築住宅の固定資産税の減額にどの程度影響するのかを確認されることをおすすめします。

宮本大樹様

ご丁寧に説明いただきありがとうございます!
大変わかりやすく、助かりました!

固定資産税は事業として専有しているかどうかが肝になってくるのですね。
私のパターンだと寝起きする自室の一部と本棚スペースを使っているので、専有とは言えないと思われます。
その点も含め、市に確認してみようと思います。

また開業届のご説明もありがとうございます!
チェックを入れただけでは事務所にはならないとのこと、安心いたしました。

この度は本当にありがとうございました。

本投稿は、2026年10月08日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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