遺産分割協議中に相続人が法定相続割合で負担した固定資産税は、協議書が整った時点で精算すべきでしょうか
以前、不動産の名義人が令和元年10月に死亡し、令和2年の固定資産税の納付までに遺産分割協議が整っていなければ、相続人が法定相続割合で負担することになると教えてもらったものです。もしそうなった場合、後日遺産分割協議書が整った時点で新しく名義人になったものは、本来自分が負担すべきものであったとして、他の相続人が負担した分を精算すべきでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答

中田裕二
固定資産税の納税義務者は毎年1月1日の不動産所有者です。
令和2年中に遺産分割協議が整い名義変更をすれば、令和3年度からその相続(名義)人が納税義務者になります。
したがって、それまで法定相続割合で相続人が負担した分はそのままで、精算の必要はありません。
早速のご回答ありがとうございます。おかげさまで頭の中がすっきり整理されました。
本投稿は、2020年01月05日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。